平成21年10月から、医療機関が妊婦の方に代わって、出産育児一時金の請求や受け取りを行うことが出来るようになり、妊婦の方の窓口での負担が少なくなりました。これが直接支払制度です。 

 この制度を利用することにより、一時金が保険者から医療機関に直接支払われる形となります。そのため、妊婦の方が出産前に高額な出産費用を全額用意する負担を免れることができます。

 同時に、出産育児一時金の支給額も引き上げられました。現在、22週以降の出産は一児につき42万円、22週未満の出産については産科医療保障制度の対象とならないため39万円となっています。

■利用方法
 この制度の利用を申し込む場合、分娩される医療機関にある申請書を提出する手続きをして頂く必要があります。具体的な手続きの内容につきましては、出産をされる医療機関にご確認ください。

 実際の費用が42万円または三十九万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いして頂くこととなります。逆に、一時金未満の費用で収まった場合には、妊婦の方が差額分を保険者に請求することができます。

 帝王切開の場合、保険診療の分は三割負担となります。負担金は高額になりますが、加入されている保険者より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提出して頂くことにより支払いを一定の限度額にとどめることができます。

 なお、従来どおりの支払い方法を取ることも可能です。この場合、出産費用を全額お支払い頂き、出産後に保険者から一時金を受け取って頂くこととなります。

 
三条総合病院  事務員 下澤 慶太