日本において、地震・津波・台風等の災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院を災害拠点病院と言います。各都道府県の二次医療圏ごとに原則一カ所以上整備されています。
全国には549の災害拠点病院があり、新潟県の災害拠点病院は十四病院、そのうち厚生連では糸魚川総合病院、刈羽郡総合病院、村上総合病院、佐渡総合病院が指定されています。
設置の経緯は、先の阪神・淡路大震災より医療関係の専門家が集まり災害医療体制のあり方の研究成果として、患者の広域搬送や応急用器材の貸出し、医療救護チームの派遣等に対応できる災害医療支援拠点病院の設置が提言されました。
これにより厚生省から各都道府県知事に、災害時における初期救急医療体制の充実強化が発せられました。各都道府県内や近県において災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行うこととなったのです。
また、拠点病院の条件は、建物が耐震耐火構造であること、資器材等の備蓄があること、応急収容するために転用できる場所があること、自家発電機・応急テント等により自己完結できること、近接地にヘリポートが確保できることとなっています。
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