産科医療補償制度は、今年一月からスタートした新しい制度です。
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひ発症の分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決・産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、分娩機関が民間の損害保険に加入している制度です。
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一月一日以降に生まれた赤ちゃんのうち、@出生体重2000c以上かつ在胎週数33週以上A身体障害者等級一・二級相当の重症者―が、補償対象となります。
なお、出生体重、在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の赤ちゃんについては「個別審査」により補償となることがあります。先天性要因・新生児期の要因は補償の対象となりません。
分娩に関連して発症した重度脳性まひと認定された場合には、準備一時金600万円と補償分割金2400万円の補償金が支払われます。 一月一日以降に生まれた赤ちゃんのうち、@出生体重2000c以上かつ在胎週数33週以上A身体障害者等級一・二級相当の重症者―が、補償対象となります。
なお、出生体重、在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の赤ちゃんについては「個別審査」により補償となることがあります。先天性要因・新生児期の要因は補償の対象となりません。
分娩に関連して発症した重度脳性まひと認定された場合には、準備一時金600万円と補償分割金2400万円の補償金が支払われます。
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この制度は、分娩機関が加入する制度ですので、補償に向けた掛金は加入分娩機関がお支払いするものです。これに伴って、掛金相当分の分娩費の引上げを実施しますが、加入分娩機関で出産された場合(22週以降の分娩)には、出産育児一時金35万円に3万円加算されることから、妊産婦の皆様のご負担は軽減されます。
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刈羽郡総合病院 医療課長 阿部 一也 |
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