適応される医療費は無料
 労災保険とは、労働者が業務中災害にあったり、通勤途上で災害にあった場合に保険給付がされるものです。正式名を労働者災害補償保険といいます。

 労災保険制度には、業務災害・通勤災害に関する保険給付、二次健康診断等給付があります。


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 労災保険は原則として、労働者を使用するすべての事業に適用されます。ただし、国家公務員、地方公務員、船員には、別の制度があり、労災保険並みの保護が与えられています。

 労災保険の適用を受ける労働者は、職業の種類を問わず、適用事業に使用される労働者で、賃金を支払われる方が対象です。常用、臨時雇用、パートなどの雇用形態に関係なく、労災保険給付の受給権があれば給付が受けられます。


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 労災保険に該当するけがや病気になったとき、保険給付の手続きは通常、会社の事務担当か会社が契約している社会保険労務士が行います。会社が労災の使用をためらうときは、被災労働者本人やその遺族が行うこともできます。

 「給付請求書」を、受診する指定の病院などに提出します。そこを経由して所轄の労働基準監督長に提出されます。


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 労災保険の給付には、療養補償給付、休業補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷害補償年金、介護補償給付、二次健康診断等給付などがあります。

 療養の給付は、被災労働者が無料で必要な治療などを受けることができる現物給付制度です。


 佐渡総合病院  医事課 仲野間哲也