平成20年4月から今までの健康保険制度に加えて、新たに後期高齢者医療制度が始まります。現在、制度については国(厚生労働省)が最終的に検討中で、今後の動向により変更となることもありますので、ご承知ください。
対象となる方は、年齢75歳以上の方、あるいは65歳〜74歳の障害のある方や寝たきりの人、人工透析の患者さんなども対象となります。後期高齢者は、糖尿病や高血圧など慢性疾患で長期間通院するケースが多く、診療内容は経過観察や長期間にわたる指導が中心のため、継続的な医学管理をかかりつけ医が担当する仕組みとなります。
そのために新しい保険制度の枠組みを設け、対象者は四月から加入することとなり、今後、現在使用している老人保健医療受給者証と各種健康保険証(国民健康保険、社会保険等)は使えなくなります。これまで扶養家族となっていた被保険者は現在の健康保険から脱退し、単独で新制度の保険に加入することとなり、新たに十月から保険料の支払いが生じます。
そして、保険料の納入は原則年金より天引きとなり、市町村がその窓口となります。制度の運営は後期高齢者医療広域連合が行い、事務処理などを行うことになっています。(注・窓口での負担増は一年間凍結です)
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