入院や手術、治療が長期にわたる場合などは、月々の医療費が高額になってしまうことがあります。

 そこで、医療費負担の軽減を図るため、一カ月間に医療機関にお支払になった医療費が一定の金額(これを「自己負担限度額」といいます。)を超えていた場合、その超過分が払い戻される制度があります。これを「高額療養費制度」といいます。

 「高額療養費」は毎月一日から月末までの暦上一カ月間で計算され、「自己負担限度額」は年齢や所得に応じて決められています。

 ただし、注意点もあります。この制度での対象は診療費のみですので、差額ベッド代や、入院時の食事負担金などの保険外負担については対象とはなりませんのでご注意ください。


◆手続きの方法
 対応窓口はご加入の医療保険者で主なものに健康保険組合、社会保険事務所(協会けんぽ)、または市町村(国民健康保険)などがあります。それぞれお持ちの保険証の表面に記載されているところに申請していただきます。

 また、入院される方は保険者への事前申請を行い、自己負担限度額の記載された「認定証」の発行をしてもらうことにより、医療機関窓口での支払いをあらかじめ「自己負担限度額」までにとどめることもできます。

 「認定証」をお持ちの方は保険証と一緒に医療機関窓口へご提示ください。一度にご用意いただく費用が少なくなります。医療費の計算は一カ月ごととなりますので、入院された月のうちにお早目の申請をお願いします。

 自己負担限度額や申請方法など詳しくはご加入の保険者に確認いただくか、医療機関窓口へお問い合わせください。

 もし入院などされる様な時にはこのような制度があると思い出していただき、ご利用されてはいかがでしょうか。

 
刈羽郡総合病院   事務員 阿部友美