昨年10月1日以降に出産される方から、「出産育児一時金」の支給額と支給方法が変わりました。
支給額は赤ちゃん一人当たり4万円引き上げられ、産科医療制度に加入している医療機関は42万円、未加入の医療機関は39万円となりました
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また、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備する観点から支給方法が見直され、高額な出産費用を支払う経済的負担軽減を図る目的として、直接支払い制度が実施されました。
この制度は出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるようにご加入の医療保険の保険者から医療機関に出産育児一時金が直接支払われる仕組みであり、この制度をご利用いただくと高額な出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります。
手続きも医療機関にある申請書の提出のみとなります。
また、従来通りに出産費用をご自身でお支払いいただき、出産後に保険者から受け取る方法も可能です。
具体的な手続きなどにつきましては、出産される医療機関にご確認ください。
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