「特別障害者手当」とは、ご自宅で生活されている重度障害をお持ちの方が、日常生活において常時介護を必要とする場合、申請することのできる手当です。

 障害をお持ちの方だけでなく、介護保険の要介護状態の方で特別な介護が必要な方も申請することができます。

【対象者となる方】
 次のいずれも当てはまる方です。

@重度障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
 (身体障害者手帳一、二級程度の障害が二つ以上ある方。または同程度以上の状態にある方)

A二十歳以上の人

B在宅生活をしている人(病院に三カ月を超えて入院されている方,施設に入所されている方は当てはまりません)

【対象者となる方】
月額 26,440円
   (4月1日現在)

*2月・5月・8月・11月に、3カ月分が本人名義の銀行口座に振り込まれます。

*認定になった場合、申請月の翌月分から支給が開始されます。

*本人・配偶者・扶養義務者等の所得制限があります。

【対象者となる方】
 市(区)役所の福祉事務所、町村役場の障がい福祉担当課が窓口となります。

*手続きに必要な物
・所定の認定請求書
・所定の所得状況届
・所定の医師の診断書
(申請窓口に所定の用紙があります)
・住民票(謄本)
・本人名義の銀行の通帳
・印鑑
・現在受給している年金の種類、前年の年金所得額が確認できるもの
 (一〜六月に申請する場合は前々年の所得額が確認できるもの)など

*その他
・障害年金をもらっている方や、高齢者も対象となります。
・毎年、所得状況届の提出が必要となります。

豊栄病院 ケースワーカー・菅原邦子