確定申告(二月十六日〜三月十六日)の時期が近づいたので、今回は税金が減額される医療費控除について紹介します。
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あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために、年間所得が二百万円以上あった方が、年十万円以上の医療費を払うと、十万円を超えた額(最高二百万円)が所得控除の対象となります。二百万円未満なら所得の五%を超えた額となります。
確定申告書を提出する際に医療費の支出を証明する書類(診療費の領収書など)が必要となります。控除を受けられる方で医療費の領収書をなくした方は、診療を受けられた病院にお問い合わせください。ただし、領収書は再発行できません。支払証明書として発行されますが、有料となりますので、領収書はなくさないようにお願いします。また、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりとしては認められないのでご注意ください。
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主な控除対象は次の通りです。
@医師、歯科医師による診療にかかった費用(健康診断、人間ドックは含まれない)
A助産師による分娩介助
B治療や療養に必要な医薬品の購入費
C介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
D診療を受けるための通院費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ガソリン代、駐車料は含まない)
E医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
F傷病によりおおむね六カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められる時のおむつ代(医師が発行したおむつ使用証明書が必要です)
なお、詳しくは税務署にお問い合わせください。
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(取材/佐藤)
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