四月一日から入院費等に係る高額療養費の支給方法が変わりました。 七十歳未満の方が医療機関に入院したときには窓口での負担が暦月単位で一定の限度額にとどめられます。そのため窓口で多額の現金を支払う必要がなくなりました。(七十歳以上の方については既に同様の取扱いが行われています)

 この取扱いを受けるためには、現在加入されている医療保険の保険者に事前に申請を行う必要があります。申請されますと、保険者より認定証が発行されますので、入院される医療機関の窓口にご提示ください。

 事前の申請に必要な手続きなど、高額療養費の取扱いについてご不明な点がありましたら、加入されている医療保険の保険者、もしくは入院される病院の医事課窓口までお問い合せください。
長岡中央綜合病院 医事課長 渡邉  孝